(繰延資産の区分表示) 第三十二条 繰延資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 一 創立費 二 開業費 三 株式交付費 四 社債発行費 五 開発費 2 第二十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。