(その他の包括利益累計額の分類及び区分表示) 第四十三条の二 その他の包括利益累計額は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 一 その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。第六十九条の五第一項第一号において同じ。) 二 繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定するヘッジ手段をいう。)に係る損益又は時価評価差額をいう。第六十九条の五第一項第二号において同じ。) 三 土地再評価差額金(土地再評価法第七条第二項に規定する再評価差額金をいう。) 四 為替換算調整勘定(外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによつて生じる換算差額をいう。第六十九条の五第一項第三号において同じ。) 五 退職給付に係る調整累計額 2 前項に掲げる項目のほか、その他の包括利益累計額の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。