TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040028
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(新株予約権の表示) 第四十三条の三 新株予約権は、新株予約権の科目をもつて掲記しなければならない。 連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社が発行した新株予約権及び連結子会社が保有する当該連結子会社が発行した新株予約権は、新株予約権から控除しなければならない。 ただし、新株予約権に対する控除項目として新株予約権の次に自己新株予約権の科目をもつて掲記することを妨げない。