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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040028
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(研究開発費の注記) 第五十五条の二 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開発費については、その総額を注記しなければならない。