(別記事業の収益及び費用の科目の記載) 第六十九条 連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る収益又は費用について、第五十一条、第五十二条、第五十五条、第五十七条及び第五十八条に規定するところにより科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 2 前項の場合において、収益及び費用の科目を一括し又は区別して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。