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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040028
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(その他の包括利益の区分表示) 第六十九条の五 その他の包括利益は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整額 前項各号に掲げる項目のほか、その他の包括利益の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。 第一項の規定にかかわらず、持分法を適用する非連結子会社及び関連会社のその他の包括利益の項目の金額に対する連結財務諸表提出会社の持分相当額は、当該項目の名称を示す科目をもつて一括して掲記しなければならない。 その他の包括利益の項目の金額は、税効果の金額を控除した金額を記載するものとする。 ただし、税効果の金額を控除する前のその他の包括利益の項目の金額に、税効果の金額を一括して加減して記載することを妨げない。