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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040028
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

第七十四条の二 株式引受権は、当連結会計年度期首残高、当連結会計年度変動額及び当連結会計年度末残高に区分して記載しなければならない。 株式引受権の当連結会計年度変動額は、一括して記載するものとする。 ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。