第九十八条 第九十五条の規定による連結財務諸表には、次の事項を追加して注記しなければならない。 一 当該連結財務諸表が準拠している用語、様式及び作成方法 二 当該連結財務諸表の作成状況及び米国証券取引委員会における登録状況 三 この規則(第七章及びこの章を除く。)に準拠して作成する場合との主要な相違点