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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002063
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) 第五条 会計基準等(財務諸表等規則第八条の三第一項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正等(同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。次条において同じ。)に伴い重要な会計方針の変更を行った場合(当該会計基準等に遡及適用に係る経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 当該会計基準等の名称 当該会計方針の変更の内容 税引前四半期純損益金額に対する前事業年度の対応する四半期累計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額 前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱い(財務諸表等規則第八条の三第二項本文に規定する遡及適用に係る原則的な取扱いをいう。以下同じ。)が実務上不可能な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 当該会計基準等の名称 当該会計方針の変更の内容 税引前四半期純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額 遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由 当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日 会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置に従って会計処理を行った場合において、遡及適用を行っていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。 当該会計基準等の名称 当該会計方針の変更の内容 当該経過措置に従って会計処理を行った旨及び当該経過措置の概要 税引前四半期純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額 第二項第三号及び前項第四号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。 第一項から第三項までの規定による注記は、会計方針の変更を行った四半期会計期間に係る事業年度に属する四半期会計期間において、記載しなければならない。