(会計上の見積りの変更に関する注記) 第五条の三 会計上の見積りについて重要な変更を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 当該会計上の見積りの変更の内容 二 税引前四半期純損益金額に対する影響額及びその他の重要な項目に対する影響額 2 前項第二号に規定する影響額について、適時に、正確な影響額を算定することが困難な場合には、適当な方法により概算額を記載することができる。 3 第一項の規定による注記は、会計上の見積りについて重要な変更を行った四半期会計期間に係る事業年度に属する四半期会計期間において、記載しなければならない。