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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002063
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(有価証券に関する注記) 第九条 前条に定める事項のほか、有価証券(次の各号に掲げる有価証券に限る。)については、当該有価証券が会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。 満期保有目的の債券 次に掲げる事項 四半期貸借対照表日における四半期貸借対照表計上額 四半期貸借対照表日における時価 四半期貸借対照表日における四半期貸借対照表計上額と時価との差額 その他有価証券 株式、債券その他の有価証券の種類ごとの次に掲げる事項 取得原価 四半期貸借対照表日における四半期貸借対照表計上額 四半期貸借対照表日における四半期貸借対照表計上額と取得原価との差額