TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002063
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(共同支配企業の形成の注記) 第十八条 当四半期会計期間において共同支配企業の形成(財務諸表等規則第八条の二十二第一項に規定する共同支配企業の形成をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を行った場合には、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に準ずる事項を記載しなければならない。 この場合において、同項第一号に掲げる事項に準ずる事項を記載するときは、企業結合を共同支配企業の形成と判定した理由を記載しなければならない。 前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 ただし、当四半期会計期間における個々の共同支配企業の形成に係る取引に重要性は乏しいが、当四半期会計期間における複数の共同支配企業の形成に係る取引全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。