(事業分離における分離元企業の注記) 第十九条 当四半期会計期間において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 事業分離の概要 二 実施した会計処理の概要としてイ又はロに定める事項 イ 移転損益を認識した場合には、その金額、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳 ロ 移転損益を認識しなかった場合には、その旨、受取対価の種類、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳 三 分離した事業が含まれていた報告セグメント(第二十二条の三第一項に規定する報告セグメントをいう。)の名称 四 四半期累計期間に係る四半期損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 五 移転損益を認識した事業分離において分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要 2 前項第五号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。 3 当四半期会計期間における個々の事業分離に係る取引に重要性は乏しいが、当四半期会計期間における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。