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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002063
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(無形固定資産の区分表示) 第三十五条 無形固定資産に属する資産は、これを一括し、無形固定資産を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。 ただし、無形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することを妨げない。 第三十二条第二項の規定は、無形固定資産について準用する。