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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002063
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(固定負債の区分表示) 第四十五条 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 ただし、第三号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。 社債 長期借入金(金融手形を含み、株主、役員又は従業員からの長期借入金を除く。) 引当金 資産除去債務 その他 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 前条第三項の規定は、第一項第三号に掲げる引当金について準用する。 前条第四項の規定は、第一項第五号に掲げる項目に属する負債について準用する。