(偶発債務の注記) 第四十六条 財務諸表等規則第五十八条の規定は、偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)について準用する。