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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002063
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(純資産の分類) 第四十八条 純資産は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。