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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002063
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(別記事業の資産及び負債の記載) 第五十四条 財務諸表等規則別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)を営む会社が四半期貸借対照表を作成する場合においてその資産及び負債についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む会社は、その財務諸表について適用される法令又は準則(財務諸表等規則第二条に規定する法令又は準則をいう。以下同じ。)の定めるところに準じて記載することができる。 前項の場合において資産及び負債の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。