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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002063
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(一株当たり四半期純損益金額に関する注記) 第七十条 当四半期累計期間に係る一株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。 当四半期会計期間又は四半期貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。 株式併合又は株式分割が行われた旨 前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額が算定されている旨