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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002063
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(別記事業の収益及び費用の記載) 第七十三条 別記事業を営む会社が四半期損益計算書を作成する場合においてその収益及び費用についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む会社は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 前項の場合において収益及び費用の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。