(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等) 第七十六条 財務諸表等規則第百十三条から第百十八条までの規定は、四半期キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。 この場合において、財務諸表等規則第百十三条第二号中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前四半期純利益金額又は税引前四半期純損失金額」と、同号イ及びハ中「損益計算書」とあるのは「四半期損益計算書」と読み替えるものとする。