(指定国際会計基準特定会社の四半期財務諸表の作成基準) 第八十三条 指定国際会計基準特定会社が提出する四半期財務諸表の用語、様式及び作成方法は、前各章の規定による。 2 指定国際会計基準特定会社は、前項の規定により作成した四半期財務諸表のほか、指定国際会計基準によって四半期財務諸表を作成することができる。