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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002063
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(外国会社の四半期財務書類の作成基準) 第八十五条 外国会社がその本国(本拠とする州その他の地域を含む。以下同じ。)において開示している財務計算に関する書類を四半期財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該四半期財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によるものとする。 外国会社がその本国において開示している財務計算に関する書類が前項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合等において当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類を四半期財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該四半期財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、当該本国以外の本邦外地域における用語、様式及び作成方法によるものとする。 外国会社が本国その他の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類が前二項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合には、当該外国会社が提出する四半期財務書類の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官の指示するところによるものとする。