(会計処理基準に関する注記) 第八十六条 前条の規定による四半期財務書類について、当該外国会社が採用する四半期財務書類の会計処理の原則及び手続のうち、本邦における四半期財務諸表の会計処理の原則及び手続と異なるものがある場合には、その内容を当該四半期財務書類に注記しなければならない。