(表示方法) 第八十七条 第四条第三項及び第五条第一項第二号の規定は、外国会社が提出する四半期財務書類について準用する。 2 外国会社が提出する四半期財務書類の表示方法のうち、本邦における表示方法と異なるものがある場合には、その内容を当該四半期財務書類に注記しなければならない。