(注記の方法) 第八十九条 第八十六条、第八十七条第二項及び前条の規定により記載すべき注記は、脚注として記載しなければならない。 ただし、脚注として記載することが適当でないと認められるものについては、他の適当な箇所に記載することができる。 2 第二十三条第五項の規定は、第八十六条及び第八十七条第二項の規定により注記をする場合に準用する。