(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記) 第十条の二 四半期財務諸表等規則第五条の規定は、会計基準等(財務諸表等規則第八条の三第一項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正等(同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。次条において同じ。)に伴い会計方針の変更を行った場合について準用する。 この場合において、同条中「税引前四半期純損益金額」とあるのは「税金等調整前四半期純損益金額」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「四半期累計期間」とあるのは「四半期連結累計期間」と、「四半期会計期間」とあるのは「四半期連結会計期間」と読み替えるものとする。