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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002064
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(セグメント情報等の注記) 第十五条 企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第一号に定めるところにより注記しなければならない。 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額 前号に掲げる利益又は損失の金額の合計額と当該項目に相当する科目ごとの四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容 報告セグメントごとの資産の金額が変動する要因となった事象の概要(前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められる場合に限る。) 当四半期連結会計期間(当連結会計年度に属する四半期連結会計期間のうち当四半期連結会計期間前のものを含む。)において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る利益若しくは損失の金額の算定方法(次項及び第四項において「報告セグメントに係る算定方法」という。)の重要な変更があった場合には、その内容を注記しなければならない。 当連結会計年度の第二・四半期連結会計期間以降において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る算定方法の重要な変更があった場合には、前項の規定による注記に加え、第二・四半期連結会計期間以降に変更した旨及びその理由を注記しなければならない。 前連結会計年度において報告セグメントの変更又は報告セグメントに係る算定方法の重要な変更があり、かつ、前連結会計年度の対応する四半期連結会計期間における報告セグメント又は報告セグメントに係る算定方法と当四半期連結会計期間におけるこれらの事項との間に相違がみられる場合には、その旨並びに前連結会計年度の対応する四半期連結累計期間に係る第一項第一号及び第二号に掲げる金額(当四半期連結会計期間における報告セグメント及び報告セグメントに係る算定方法に基づいて算定したものに限る。)を注記しなければならない。 前項の場合において、正確な金額を算定することが困難なときは、同項に規定する金額に代えて、適当な方法により概算額を注記することができる。 ただし、金額を算定することが困難な場合には、同項に規定する金額に代えて、その旨及びその理由を注記することができる。 当四半期連結会計期間において、固定資産に係る重要な減損損失を認識した場合、のれんの金額に重要な変動が生じた場合又は重要な負ののれん発生益を認識した場合には、報告セグメントごとにその概要を注記しなければならない。