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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002064
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(営業外費用の表示方法) 第七十二条 営業外費用に属する費用は、支払利息(社債利息を含む。)、有価証券売却損、持分法による投資損失その他の項目の区分に従い、当該費用を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 ただし、各費用のうち、その金額が営業外費用の総額の百分の二十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該費用を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。