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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000002064
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(四半期純利益又は四半期純損失) 第七十七条 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、税金等調整前四半期純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額の次に記載しなければならない。 当四半期連結累計期間に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。) 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。) 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。 税金等調整前四半期純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額に第一項又は前項に規定する項目の金額を加減した金額は、四半期純利益金額又は四半期純損失金額として記載しなければならない。 四半期純利益又は四半期純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、四半期純利益金額又は四半期純損失金額の次に記載しなければならない。 四半期純利益金額又は四半期純損失金額に四半期純利益又は四半期純損失のうち非支配株主持分に帰属する金額を加減した金額は、親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額として記載しなければならない。 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもって記載するものとする。 ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。