(潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額に関する注記) 第七十八条の二 四半期財務諸表等規則第七十条の二の規定は、潜在株式調整後一株当たり四半期純利益金額に関する注記について準用する。 この場合において、同条第二項中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。