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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040038
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(定義) 第二条の二 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 中間財務諸表提出会社 法の規定により中間財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。 財務諸表 財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。 中間連結財務諸表 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号)第一条第一項に規定する中間連結財務諸表をいう。 キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。 資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第七十一条及び第七十三条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第七十一条及び第七十三条において同じ。)の合計額をいう。 デリバティブ取引 財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。 売買目的有価証券 財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。 満期保有目的の債券 財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。 その他有価証券 財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。 自己株式 中間財務諸表提出会社が保有する中間財務諸表提出会社の株式をいう。 十一 自社の株式 中間財務諸表提出会社の株式をいう。 十二 自社株式オプション 財務諸表等規則第八条第二十五項に規定する自社株式オプションをいう。 十三 ストック・オプション 財務諸表等規則第八条第二十六項に規定するストック・オプションをいう。 十四 企業結合 財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。 十五 取得企業 財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。 十六 被取得企業 財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。 十七 結合企業 財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。 十八 被結合企業 財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。 十九 結合後企業 財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。 二十 結合当事企業 財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。 二十一 逆取得 財務諸表等規則第八条第三十六項に規定する逆取得をいう。 二十二 共通支配下の取引等 財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。 二十三 事業分離 財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。 二十四 分離元企業 財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。 二十五 分離先企業 財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。 二十六 金融商品 財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。 二十七 資産除去債務 財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。 二十八 会計方針 中間財務諸表の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。 二十九 表示方法 中間財務諸表の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。 三十 会計上の見積り 資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、中間財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。 三十一 会計方針の変更 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。 三十二 表示方法の変更 一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。 三十三 会計上の見積りの変更 新たに入手可能となつた情報に基づき、前事業年度以前の財務諸表又は前中間会計期間以前の中間財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更することをいう。 三十四 びゆう その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、中間財務諸表作成時又は財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。 三十五 遡及適用 新たな会計方針を前事業年度以前の財務諸表及び前中間会計期間以前の中間財務諸表に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。 三十六 中間財務諸表の組替え 新たな表示方法を前事業年度以前の財務諸表及び前中間会計期間以前の中間財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。 三十七 修正再表示 前事業年度以前の財務諸表又は前中間会計期間以前の中間財務諸表における誤びゆう の訂正を財務諸表又は中間財務諸表に反映することをいう。