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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040038
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(重要な会計方針の注記) 第四条 会計方針については、中間財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の中間財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。