(事業分離における分離元企業の注記) 第五条の十四 財務諸表等規則第八条の二十三の規定は、重要な事業分離について準用する。 この場合において、同条第一項及び第三項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第一項第四号中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第四項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。