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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040038
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(事業分離における分離元企業の注記) 第五条の十四 財務諸表等規則第八条の二十三の規定は、重要な事業分離について準用する。 この場合において、同条第一項及び第三項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第一項第四号中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第四項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。