TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040038
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(継続企業の前提に関する注記) 第五条の十八 中間貸借対照表日において、企業が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、中間貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなつた場合は、注記することを要しない。 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 当該重要な不確実性の影響を中間財務諸表に反映しているか否かの別