(注記の方法) 第七条 第四条の規定による注記は、中間キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 2 第五条から第五条の二の五までの規定による注記は、第四条の規定による注記の次に記載しなければならない。 3 この規則(第四条から第五条の二の五までを除く。)の規定による注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている中間財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。以下同じ。)として記載することが適当と認められるものを除き、第四条から第五条の二の五までの規定による注記の次に記載しなければならない。 ただし、第四条の規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。 4 第五条の十八の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、中間キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。 この場合において、第四条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第五条の十八の規定による注記の次に記載しなければならない。 5 この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。