(減損損失累計額の表示) 第十七条の二 財務諸表等規則第二十六条の二の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。 この場合において、同条第五項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。