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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040038
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(投資その他の資産の区分表示) 第二十条 投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 第十六条第二項の規定は、投資その他の資産について準用する。