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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040038
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(投資その他の資産に係る引当金の表示) 第二十一条 財務諸表等規則第三十四条において準用する同令第二十条の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。 この場合において、同条第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。