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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040038
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(棚卸資産及び工事損失引当金の表示) 第三十一条の三 財務諸表等規則第五十四条の四の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。 この場合において、同条第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。