(配当に関する注記) 第六十八条 財務諸表等規則第百九条の規定は、配当について準用する。 この場合において、同条第一項第三号中「当事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と、「翌事業年度」とあるのは「当中間会計期間の末日後」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。