(中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法) 第六十九条 中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。 2 中間キャッシュ・フロー計算書は、様式第七号又は第八号により記載するものとする。