(指定国際会計基準特定会社の中間財務諸表の作成基準) 第七十四条 指定国際会計基準特定会社が提出する中間財務諸表の用語、様式及び作成方法は、前各章の規定による。 2 指定国際会計基準特定会社は、前項の規定により作成した中間財務諸表のほか、指定国際会計基準によつて中間財務諸表を作成することができる。