(会計処理基準に関する注記) 第七十七条 前条第一項から第三項までの規定による中間財務書類について、当該外国会社が採用する中間財務書類の会計処理の原則及び手続のうち、本邦における中間財務諸表の会計処理の原則及び手続と異なるものがある場合には、その内容を当該中間財務書類に注記しなければならない。