(注記の方法) 第八十条 第七十七条から前条までの規定により記載すべき注記は、脚注として記載しなければならない。 ただし、脚注として記載することが適当でないと認められるものについては、他の適当な箇所に記載することができる。 2 第七条第五項の規定は、第七十七条及び第七十八条の規定により注記をする場合に準用する。