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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040038
中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(注記の方法) 第八十条 第七十七条から前条までの規定により記載すべき注記は、脚注として記載しなければならない。 ただし、脚注として記載することが適当でないと認められるものについては、他の適当な箇所に記載することができる。 第七条第五項の規定は、第七十七条及び第七十八条の規定により注記をする場合に準用する。