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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040024
中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(適用の特例) 第一条の二 法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。次条において同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第六章第一節の定めるところによることができる。 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 法第五条第一項の規定に基づき提出した有価証券届出書(当中間連結会計期間(第三条第二項に規定する期間をいう。)の属する連結会計年度の直前の連結会計年度(以下「前連結会計年度」という。)に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項に規定する書類をいう。以下同じ。)を記載している場合に限る。次条第一号イにおいて同じ。)又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出した有価証券報告書(前連結会計年度に係る連結財務諸表を記載している場合に限る。次条第一号イにおいて同じ。)において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること。 法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条の五第一項の規定に基づき提出する半期報告書において、中間連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること。 指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。