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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040024
中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(定義) 第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 中間連結財務諸表提出会社 法の規定により中間連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。 子会社 財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により、中間連結財務諸表提出会社の子会社とされる者をいう。 連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。 連結会社 中間連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。 非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。 関連会社 財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により、中間連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。 持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。 削除 非支配株主持分 連結子会社の資本のうち中間連結財務諸表提出会社の持分に帰属しない部分をいう。 キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。 十一 資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第八十四条及び第八十六条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第八十四条及び第八十六条において同じ。)の合計額をいう。 十二 デリバティブ取引 財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。 十三 売買目的有価証券 財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。 十四 満期保有目的の債券 財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。 十五 その他有価証券 財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。 十六 自己株式 連結財務諸表規則第二条第十九号に規定する株式をいう。 この場合において、同号中「連結財務諸表」とあるのは、「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。 十七 自社の株式 連結財務諸表規則第二条第二十号に規定する連結会社の株式をいう。 十八 自社株式オプション 連結財務諸表規則第二条第二十一号に規定する自社株式オプションをいう。 十九 ストック・オプション 連結財務諸表規則第二条第二十二号に規定するストック・オプションをいう。 二十 企業結合 財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。 二十一 取得企業 財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。 二十二 被取得企業 財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。 二十三 結合企業 財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。 二十四 被結合企業 財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。 二十五 結合後企業 財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。 二十六 結合当事企業 財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。 二十七 共通支配下の取引等 財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。 二十八 事業分離 財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。 二十九 分離元企業 財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。 三十 分離先企業 財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。 三十一 金融商品 財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。 三十二 資産除去債務 財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。 三十三 会計方針 中間連結財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。 三十四 表示方法 中間連結財務諸表の作成に当たって採用した表示の方法をいう。 三十五 会計上の見積り 資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、中間連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。 三十六 会計方針の変更 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。 三十七 表示方法の変更 一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。 三十八 会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、前連結会計年度以前の連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積りを変更することをいう。 三十九 びゆう その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、中間連結財務諸表作成時又は連結財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。 四十 遡及適用 新たな会計方針を前連結会計年度以前の連結財務諸表及び前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表に遡って適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。 四十一 中間連結財務諸表の組替え 新たな表示方法を前連結会計年度以前の連結財務諸表及び前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表に遡って適用したと仮定して表示を変更することをいう。 四十二 修正再表示 前連結会計年度以前の連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表における誤びゆう の訂正を連結財務諸表又は中間連結財務諸表に反映することをいう。