(修正再表示に関する注記) 第十一条の七 中間財務諸表等規則第五条の二の五の規定は、修正再表示を行った場合について準用する。 この場合において、同条中「中間財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と読み替えるものとする。