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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040024
中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(重要な後発事象の注記) 第十二条 中間連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の当該中間連結財務諸表に係る中間連結会計期間が属する連結会計年度(当該中間連結会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。 ただし、その中間会計期間の末日が中間連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の中間決算日後に発生した当該事象を注記しなければならない。