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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000040024
中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(ストック・オプションに関する注記) 第十七条の三 中間財務諸表等規則第五条の九(第四項を除く。)の規定は、ストック・オプションを付与している場合について準用する。 この場合において、同条第一項中「中間会計期間」とあるのは「中間連結会計期間」と、「中間財務諸表提出会社」とあるのは「中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。